このページでは、相続税の申告対象者はどのような人なのかを解説していきます。また納付の手順や期限、さらに一括での納付が難しい場合の対処法についても紹介しています。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡した日の翌日から10カ月以内と法律で定められています。亡くなった被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署に申告しましょう。
相続税の納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でも可能です。ただし、金融機関には原則として全額金銭で納付しなければなりません。
申告する必要があったのに申告期限を過ぎてしまった場合は、「期限後申告書」にて納付することができますが、期限を遅れた分だけペナルティとなる罰金が発生してしまうので、期日は自分できちんと把握しておく必要があります。
期限内の現金一括払いが不可能な場合には、以下のような制度があります。
延納
相続税を分割して納付していく方法で、延納できる期間は基本5年間となっています。しかし、相続財産に不動産が多くて現金で支払えない場合には、最高で20年間の猶予期間が与えられます。
物納
その名の通り、お金ではなく不動産などの物で期限までに納める制度ですが、物納にはいくつかの条件があって現在ではあまり利用されていません。
相続税を物納するケースでは税の申告期限までに、所定事項を記載した物納申請書を税務署長に提出しなければなりません。
物納の条件
期日が過ぎた際に発生する罰金の種類と金額についてまとめてみました。
税の種類 | どんなケースか | 税率 |
---|---|---|
延滞税 | 期限後に納付した場合 | 14.6 % (2カ月以内の場合7.3%) |
過少申告加算税 | 申告期日に相続税の申告書を提出したものの、申告書税額が過少であった場合 | 0~10% |
無申告加算税 | 申告期限までに申告せず、期限後に申請した場合 | 5~10% |
重加算税 | 財産を隠蔽したり偽装した場合 | 35% |
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