ここでは、相続する際に複数の預金口座があり名義変更に困っていると事例に関して、相談前の状況と解決策を詳しくまとめています。
亡くなった被相続人名義の銀行口座などは、死亡したことが確認された時点で引き出し等が行われないように凍結されてしまいます。
したがって、銀行預金の相続を行うためには口座を開設している金融機関で、所定の手続きを行う必要があります。相続手続きは各金融機関によって提出書類や手続きの期間などが異なるため、よく確認しておくことが大切です。
一体どのような解決策があるのかまとめてみましたので、参考にしてほしいと思います。
相談前の状況
自分の母が亡くなったことで相続が発生。相続人は父とAさんと妹の3人で、相続財産を調べてみたところ、有価証券や預金などが複数の金融機関に預けられている状態でした。
全ての財産を特定するのに時間がかかるだけでなく、それぞれの預貯金の名義変更の手続きが大変な作業であることが判明し悩んでいました。
また、高齢である父が亡くなった時のことも踏まえて、母の遺産は子供たちだけで相続した方がいいのでは…と考えていました。
解決策
Aさんの父親が相続することで発生する手続きで、Aさんたちに余計な負担をかけないようにするため、まずは3カ月以内に家庭裁判所に対して父親の相続放棄の申請をします。
父親が相続放棄することで、Aさんと妹さん2人の相続人となるのでスムーズに手続きを行うことができるようになります。
そして、複数の金融機関にあった遺産については財産調査をして、戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を1カ所ずつ準備し、預金の残高を相続人の口座へ振り込む名義変更手続きを行っていきます。
相談後の結果
膨大な事務作業と専門知識が必要となる相続放棄や、銀行口座などの名義変更手続きを専門家が担当することで、相続人の負担を大幅に軽減することとなり大変喜んでいました。
【免責事項】このサイトは2016年5月現在、個人が調べた内容を基に構成しています。
最新の情報を知りたい方は、各相談窓口の公式サイトをご確認くださいませ。